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一筆の土地の一部を売却するには?

 一筆の土地(仮に500坪とする)の内,一部(仮に100坪とする)だけを売る場合,一筆の土地を100坪の部分と,その余りの部分の二つに分筆してから売却するのが適正といえます。

 なぜなら,一筆のままではその100坪の部分については買主への所有権移転登記をすることは出来ません。つまり登記簿は一筆ごとに登記用紙が設けられ,一筆ごとに所有権者を記載する(一不動産一登記用紙の原則)ことになっており(但し,共有は別)、土地の一部分の所有権者をも記載する仕組みにはなっていないからです。したがって100坪の土地を買受けた人は,そのままでは第三者に対する対抗要件を備えることが出来ず,不安定な立場に置かれることになります。こういった不都合を回避するために、分筆登記をしてその100坪の部分の所有権移転登記をすれば,買主はその土地の完全な所有権を取得することが出来ます。