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登記名義人の死亡による契約は?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 不動産の売主たるべき人が売買の交渉中に死亡した場合,買主としてはその売主が遺言によって特定の者にその不動産を取得させるなどの事情のない限り,売主の相続人全員を相手方として売買の交渉を進めることになります。

 それにはまづ相続人の確定をすることが必要で、相続人全員が判明したのであれば遺産分割協議前であれば,共同相続人全員と売買契約をすることになります。契約をする時点で既に遺産分割協議が成立していたのであれば,売主である被相続人との間で売買契約の話し合いがついていた不動産を取得した相続人のうちの一人と契約を締結します。

 又、被相続人との間での売買契約は既に締結した後に,まだ所有権移転登記を買主が受けないうちに被相続人が死亡してしまった場合は,確定した相続人を相手に契約の履行を迫ればいいと思われます。なぜなら,相続人は被相続人の債権債務関係を当然引き継ぎますから,相続人は買主に被相続人が買主との間でなした契約に基づいて不動産の引渡と所有権移転登記すべき義務があるからです。