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土地の境界が不明なときは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 境界とは相隣地間の一筆の土地と一筆の土地との境界のことをいいます。この境界は客観的に定まっているものであって,相隣地の所有者間で勝手に動かすことの出来ない性質のものです。

 では境界の確定が出来ない場合はどうしたらいいのか?まづ登記所にその土地の地積測量図があるときは,それに基づいて土地を土地家屋調査士などの専門家に実測してもらって正しい境界を確認することが出来ます。それがない場合は境界を推測させるような物,例えば境界木,境界石などがあれば境界を確認する上で有力な資料となります。その他にも登記所にある公図、土地の昔からの使用状況、土地の境界に詳しい老人の話なども資料となります。

 境界について所有者間で合意が出来た場合は,境界線上の適切な個所に境界標を設置することになります。そしてこの境界標を設置する費用及び,その後の保存費は当事者間で特に取り決めをしない限り,相隣地所有者間で折半負担することになりますし,土地の測量の費用は面積比によって按分負担することになります(民法223条・ 民法224条)。

 境界について所有者間で合意が出来なかった場合は、まだ話し合いで合意が成立する余地のあるときは,その土地の所在地を管轄する簡易裁判所に調停の申立をし,その余地がないときは境界確定の訴えを相手方の住所地または,その土地の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に提起し判決を待つことになります。