熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ
 

買付証明書・売渡承諾書とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 一般的に売主が不動産業者に自己所有の不動産の仲介を依頼する場合,売主と不動産業者との間で媒介契約書を作成しますが,それと同時にあるいは売買交渉過程において「売渡承諾書」が交付されることがあります。

 これは通常売主の売却意思を明確にして仲介業者が売買交渉を円滑に進行させるために発行されるものであり、交渉の結果,売買金額・契約締結の時期・売買契約に必要な条件が一応合意に至った場合,買主側から「買付証明書」が交付されます。

 それではこれらの書面の交付により,売買の本契約(民法555条)ないし予約契約(民法556条)が成立しているとみることが出来るか否かについては,前述のように「売渡承諾書」「買付証明書」というのは一般的に売主の売却意思あるいは買主の購入意思を明確にして,仲介業者が将来締結される売買契約を円滑かつ確実なものにするために発行されるものであるからであり,それ以上の法的意味を与えることは当事者の意思に反するということで,判例の多くも売買契約ないし売買予約契約の成立を否定しいます。