熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ
 

不動産を買うときの事前調査とは?

 不動産の取引をする場合,事前に十分その調査をすることは間違いのない取引にするために大変大切なことです。どこまで調査すれば良いという限界はなく,どれだけ調査しても十分過ぎることはありません。只,最低限の調査事項を簡潔に述べてみますと

T.登記簿謄本によって売主が真の所有権を有しているか否か,もし所有権欄に売主が記載されていない場合は,いかなる理由で売主になっているのかの調査,確認をする必要があります。

2.同じく登記簿謄本によって負担の有無の確認をする必要があります。登記簿の甲区と乙区に記載されている差押、仮差押、仮処分、所有権移転請求権仮登記,永小作権,地上権,地役権,抵当権,賃借権等の負担事項がある場合は,少なくとも契約前又は決済前までに確実にそれらの負担を抹消してもらえるかいなかの確認をする必要があります。

3.登記簿謄本での事前調査だけでなく,不動産の現状調査も絶対に欠かせません。必ず現地に行って登記簿や法務局備え付けの地図の記載と実際の不動産が合致するか否か対照してみなければなりません。

4.不動産に関する法律には多種多様なものがあり,様々な使用上の制限がつけられています。都市計画法、建築基準法,区画整理事業法,土地収用法,宅地造成規制法,国土利用計画法等をはじめとする実にいろいろな法律による制約を受ける場合があります。各種の制約の有無のチェツクは絶対に欠かせません。

 以上,最低限必要な注意事項を簡単に記してみましたが,初めて不動産を購入しようとする一般の方がこれらの制約、負担事項のチェックを独自でやり遂げることは,多大な時間と経費を費消すること間違いなしで,重要なチェック事項漏れが後になって出てくる可能性が予想されます。

 宅建業法では不動産の取引に必ず宅建業者が介在しなければならないという拘束はないのですが,不動産の取引の専門家である宅建業者には取引の態様を問わず(売主,仲介,代理)必ず宅建取引主任者をして,取引しようとする不動産の重要な事項を書面にして買主に説明させることが義務付けられているため、仲介手数料を惜しんで直接取引きする危険性に会うよりも,万一のときに備えて,後々まで責任を負ってもらうためにも宅建業者に取引に入ってもらう方が得策といえます。