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法人が契約当時者である場合は?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 法人との間で不動産の売買契約をするには、まづその法人を代表する権限ある者は誰であるかを,会社や社団法人などであれば定款,財団法人であれば寄付行為,登記簿によって調査確認することが必要です(民法43条・ 民法55条)。

 通常,会社であれば代表権のある取締役,社団・財団法人であれば理事長を相手として取引に入ればいいと思われます。ただ,共同代表取締役である場合は登記簿謄本を取り寄せるなどして共同代表取締役の規定について十分調査した上で,相手方の特定をする必要があると思われます。なぜなら、共同代表取締の規定にはAとBは共同して代表取締の任にあたるという一般的なものから,AはBと共同してでなければ共同代表取締役の任にあたれないという偏面的な規定のものもあるため,ただ共同代表権があるというだけでどちらの取締役に代表権があるのかをきちんと調べることが必要と思われます。