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利益相反行為とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 未成年者の子の親権者たる父母が子の利益のためでなく,父母自身の利益を図って子の財産を処分したり、担保に入れたりする行為については子の保護を図るため一定の制約があります。このような親権者に有利で未成年者の子にとって不利益となる行為を民法では利益相反行為として,その親権者に親権を行使させずに特別代理人をして親権を行使させることにしています。(民法826条

 ではどのような行為が利益相反行為にあたるかを判例でみると

1.親権者が自分の借金の担保として未成年者の子を代理してその子の所有する不動産に抵当権を設定したケー  ス

2.親権者が自分の借金について未成年者の子を連帯債務者としたケース

3.親権者の友人の債務について親権者が自分と未成年の子とを連帯保証人とすると共に、親権者とその子との共有不動産について抵当権を設定したケース

4.親権者が自分の債務の代物弁済として未成年の子の不動産を譲渡したケース

 親権者の行為が利益相反行為にあたる場合には、親権者は未成年の子を代理することは出来ないので、親権者は家庭裁判所に対してその子のために特別代理人の選任を申請しなければなりません。そしてこの特別代理人が親権者に代わって未成年の子を代理することになります。