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契約締結後に契約の相手方が死亡したら?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 売買契約の買主が死亡しても,契約が直ちに無効となることは原則としてありません(民法869条)。この場合売主としては、買主の権利・義務を包括的に承継する相続人の有無及び範囲を調査して,これらの者を相手方として売買代金の支払の請求を行えばいいことになります。

 調査の結果,相続人の有無及び範囲が明らかになった場合には,これらの相続人が相続を単純承認しているのか,放棄しているのか,あるいは限定承認しているのかを確認しなければなりません。又、相続人が最終的に存在しないことが確認された場合には,被相続人の権利・義務を承継する者が存在しないことになりますが,この場合は相続財産自体が独立の相続財産法人となり(民法951条),相続財産管理人が家庭裁判所によって選任されます。

 では相続人が単純承認をした場合には,売主としてはこれらの者を相手方として交渉を行い,土地の所有権移転登記の手続きを行うのと引き換えに,売買代金の支払を受ければいいわけです。

 相続人が限定承認をした場合には,相続財産の限度においてのみ債務の弁済がなされることになりますが,通常,限定承認がなされる場合は資産よりも債務が多い債務超過であることが多いため,実際問題として支払を受けることは困難を極めます。

 相続人が相続放棄をした場合,支払を相続人に強制することは困難です。

 最後に,売買契約の売主が死亡した場合も,上記と同様に買主は売主の相続人を相手方として手続きを踏んでいけばいいでしょう。