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移転登記をする前に目的不動産が相続されたら?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 売買契約の当事者が死亡しても,契約はそれだけでは無効になることはなく,死亡した当事者(被相続人)の相続人が当該当事者の権利・義務を包括的に承継しますので、以後,右相続人が当該当事者の法律上の地位を承継することになります。

 相続に際して相続人が複数存在(共同相続)し,かつ何らの遺産分割協議も成立していない段階では,相続人全員を相手方として交渉しなければなりません。もしこの段階で,相続人が不動産の売主として売買契約の当事者である買主以外の者に目的不動産を譲渡した,いわゆる二重譲渡の問題が生じたときは、先に対抗要件(登記)を備えた者が目的不動産の所有権を確定的に取得できることになります。(民法177条