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予定していたローンが成立しないときは?

 個人住宅の売買においては,通常,金融機関から売買代金の一部を借り入れて,これで代金を支払うことが多いといえます。この住宅ローンを扱う金融機関としては,住宅金融公庫などの公的機関及び銀行などの民間金融機関がありますが,いずれの場合も買主においてこれらの機関から住宅売買代金の内、一定部分に相当する代金を借り入れることが出来ない場合、住宅の売買代金を支払うことが事実上不可能ということになります。

 ですから原則的には,住宅ローンに関する特約条項が盛り込まれた売買契約であれば,借り入れの一部が不可能になり代金の支払が困難になるということで,売買契約は失効することになります。

 但し,借り入れ不可能な一部が全体から見た場合,きわめて小さな割合しか占めないような場合には,買主の資力・収入なども勘案した上で住宅ローンの特約条項の適用が排除されることが例外的にあり得るといわれています。