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処分禁止の仮処分とは?

 処分禁止の仮処分は登記名義人に当該不動産の一切の処分を禁ずることを裁判所が命ずるもので,普通「債務者はOOの土地について,譲渡並びに質権,抵当権及び賃借権の設定その他一切の処分をしてはならない」という命令が出され,その旨の登記が裁判所の嘱託によってなされます。

 その登記がなされますと,仮処分の効力として本案の勝訴判決の確定により,仮処分の内容に抵触する仮処分以降の処分(第三者への二重譲渡等)を否定できます。そしてこの場合には,単独で所有権移転登記申請をなせば仮登記や仮登記仮処分の場合と異なり,仮処分以降の処分登記もまた単独で抹消申請をすることが出来ますので,後順位の中間処分者の承諾を得る必要もありません。

 ですから,この仮処分は売買契約に基づいて売主が所有権移転登記の義務があるにもかかわらず,何ら正当な理由なくしてぐすぐずと登記を引き延ばしているようなときなどは極めて効力のあるものとして利用されています。