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占有移転禁止の仮処分とは?

 売主が任意に土地の引渡をしてくれない場合には,買主は売主を被告として引き渡し請求の訴えを起こさねばなりません。しかし,この場合も裁判の係属中に売主が賃貸借などにより第三者に占有を移転してしまいますと,売主相手に勝訴判決を得ても当事者が異なることになり執行は出来ないことになってしまいます。

 そこで売主の占有状態を固定し,かつ目的物の客観的状況をも維持する必要があり,そのために通常とられるのが占有移転禁止の仮処分です。オウム真理教に対して被害者対策弁護団がこの仮処分措置をとっていた記憶があります。この仮処分の効力は、債務者は仮処分執行後の占有移転を債権者に主張できず、買主はその後の引渡訴訟における勝訴判決によって、売主が占有を継続していれば単に判決の執行により,又仮処分執行後に売主より占有の承継を受けた第三者が占有をしていれば,右の判決に承継執行文の付与という手続きを経た上で第三者たる占有者に対して強制執行をなすことにより,目的物の引渡を受けることが出来ることになります。