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土地建物が二重に売買されたときは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 民法176条は物権の移転は当事者の意思表示のみで,その効力を生ずると規定し,売買の場合は目的物の所有権は契約と同時に買主に移転すると解されています。しかし,同時に民法177条は「不動産に関する物件の得喪及び変更は登記法の定むるところに従い,その登記を為すにあらざればこれを以って第三者に対抗することを得ず」と規定し,例えば売主Aと買主B間では有効に所有権が移転されたことになるが,民法177条により制限を受けて,第三者Cに対する関係では登記が為されない以上,完全な所有権があったことを主張できない(対抗できない)ことになります。BとCとはお互いに未登記の間はいずれも相手方に対して自己の所有権を主張することが出来ず、いずれか先に登記を備えた方が「完全な所有権」を取得することになります。いわば「早い者勝ち」ということです。

 それではこの第三者とは何か?ということになると、当事者以外の者はすべて第三者に該当するかといえばそうではなく、「登記の欠けつを主張する正当の利益を有する第三者」に限るという考え方が確立されています。つまり「詐欺又は強迫により登記の申請を妨げた者」「他人のため登記を申請する義務ある者」は登記欠けつを主張できないと規定しています。第二の買主がこれらに該当する場合には,第一の買主は登記なくして所有権を主張できることになります。

 さらに第二の買主である第三者が背信的悪意者に該当するケースでは,その第三者は登記の欠けつを主張する正当な利益を有しないとして第三者の範囲から除外されています。そして売主としての責任が問われ,民事上では第一の買主へ所有権移転登記が出来なかったことによる損害賠償責任,形事上では二重譲渡により,法律上第一買主の物を占有していると解され,これを第二の買主に移転することは「自己の占有する他人の物を横領」することになり,横領罪が成立することになります。