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移転登記未了の間に売主が死亡し,相続人が不動産を第三者に売却した場合は?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 相続人は相続開始のときから,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものとされます(民法896条)。即ち,法律的には相続人は,被相続人の地位をそのまま承継するものとされており,売買の場合の売主の相続人は,売主の地位をそのまま受け継ぐことになります。

 例えば,亡くなった売主がAで、その相続人がBである場合,BはAの地位を承継することになり、Bは民法177条の第三者には該当せず,当事者となります。

 もしBが亡き売主Aと買主C間の売買に従ってCへの移転登記が為されれば何の問題もないのですが,Bが相続登記をしてDに売却してしまった(二重譲渡)場合には,第一買主CはBに所有権を主張できますが,先に移転登記を備えたDに対しては、所有権を主張(対抗)できないことになります。