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債権譲渡とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 債権は原則として自由に譲渡することができます(民法466条)が,その譲渡を債務者や第三者に主張するためには一定の方式が要求され,その方式を対抗要件といいます。特定人を債権者とする普通の債権(売買代金債権や貸金債権など「指名債権」と呼ばれる債権)の譲渡の対抗要件として民法は

.譲渡人から債務者に対する債権譲渡の通知

.債務者の承諾

の2つの方式のいずれかを要求しています(民法467条)。従って1.2のいずれも為されてない場合には,債務者は債権譲渡自体を否認することが出来ます。

 次に右1.2の対抗要件を備えた場合の効果として、民法は

1.譲渡人から債務者に対して債権譲渡の通知が為されたに留まる場合には,通知を債務者が受け取る以前に譲渡人に対して生じた抗弁事由を,債務者は譲受人に対して主張することが出来る

2.債務者が何らの異議を留めずして承諾を為した場合には,債権譲受人に対しては譲渡人に対して主張できた抗弁事由を主張することができなくなる(民法468条) 

と規定しています。

 つまり,債権譲渡に異議なき承諾を与えた場合を除いて,債務者は譲渡通知の到着前に生じていた事由,例えば譲受債権の弁済は反対給付の履行と同時履行の関係にあるとか,相殺による債務消滅,債務不成立,無効,取り消し等の主張を譲受人に対して主張できることになります。