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実際の所有者と登記名義人が違うときは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

不動産登記に公信力を認めていないわが国の民法(民法177条)では登記簿の記載事項を信じて買受けても,それをそのまま保護する制度をとらず、買主は真実の所有者を相手にしなければならない。それに比べて動産の場合は、その流動性を考えて,その占有に公信力を認め,動産の占有者を所有者と誤信して取引をした者は権利を即時取得するものとしている(民法192条)。不動産登記に公信力を認めていないため、不実登記を信頼して取引をしても,原則として第三者は保護されない。