瑕疵担保責任とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます
民法570条は「売買の目的物に隠れたる瑕疵あるとき」について売主が責任を負うことを規定しています。民法570条の「瑕疵」の概念について判例・通説は
1.目的物が取引上通常有すべきものと認められる品質・性能を欠くか
2.当事者が契約上予定した使用目的に対する適性を欠くか
3.売主が特に保有すると保証した品質・性能を欠くため、目的物の使用価値または
交換価値を減少するものをいうとし、瑕疵には物質的欠点のほかに経済的,法律
的欠点も含むとしています。
次に瑕疵は「隠れたる」瑕疵でなければなりません。「隠れたる」瑕疵というのは買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても発見できないような瑕疵、言い換えれば買主が瑕疵を知らず、かつ知らないことに過失のないことをいいます。
瑕疵担保責任の内容としては、買主は隠れた瑕疵があるために契約の目的を達することが出来ないときは、契約を解除し損害賠償の請求ができますが,瑕疵が契約の目的を達することが出来ないほど重大でない場合は損害賠償の請求しか出来ません。又売主に対する担保責任の追及は,瑕疵の存在を知ってから1年以内に行使しなければならないことに注意する必要があります。しかし契約の解除が錯誤による無効で為されたのであれば1年以内という期限はなくいつでも主張できます。(民法570条参照)