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手付を放棄すればいつでも契約を解除できる?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 手付とは契約締結に際して当事者,多くは買主から相手方に交付される金銭その他の有価物のことです。手金とか内金とか実際の名称は様々です。

 では手付が交付された場合のその意味は何かというと

1.少なくともすべて手付は契約の成立を証するという証約手付の意味を持ちます

2.手付は契約の解除権を留保する意味で交付されることがあり,その場合,買主は

  手付を放棄し(手付流し)又,売主は手付の倍額を償還して(手付倍返し)契約を

  解除できます(民法557条1項)

.さらに違約手付の意味で交付される場合には,手付を交付した者が債務を履行し

  なかった場合には受領者がそれを没収できるとするもの

以上の3つの性質を持つわけですが,民法は通常,当事者の意思が不明なときは解約手付と推定しています。(民法557条1項)

 ところで,解約手付に関する民法557条1項の解釈で問題となるのは「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」と,時期的制限を規定している点です。法がこのような限定を付した趣旨は,既に履行に着手したにもかかわらず相手から契約を解除されては困る,即ち解除されないと思って履行に着手した相手方の保護という点に求められます。ここから,相手方が履行に着手していない限り,自ら履行に着手していたとしても,解除権の行使は認められることになります。

 「履行の着手」とは何かを指すかといえば,実際の契約は千差万別であり,何が履行の着手かは一義的には決し得ません。具体的に当事者の企図した目的や,その目的達成のため相手方がどの程度の行為をし,費用をかけたのか等総合的に判断すべきものとされています。