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滌除制度とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 滌除とは,抵当権付不動産の第三取得者がその不動産の代価を指定し,抵当権者に対し,指定した代価を受領し抵当権を消滅することを認めるか,増加競売という特別の競売を申し立てるかのいずれかを選択することを要求する制度のことです(民法378条〜387条参照)。

 民法は第三取得者にいくらかの出費をさせると同時に確実に所有権を確保させ,抵当権者には若干低額の弁済であっても早く弁済を得させることとすることにより,両者の利益の調整を図る制度として,滌除制度を規定しました。

 滌除権の行使は,抵当不動産の第三取得者であれば行使できます。但し,被担保債務全額の弁済責任を負う債務者,保証人及びその承継人はたとえ第三取得者になっても滌除権を行使できません。又、停止条件付で所有権を取得している第三取得者は条件成就前は行使できないこととされています。