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仮処分の為されている不動産の売買は?

 処分禁止の仮処分とは,特定物に対する請求権を保全するため,債務者に特定物の現状を維持させその処分を禁止して,将来の強制執行を担保するための制度です。現在の学説・判例では、不動産の所有者である債務者は仮処分命令により売買その他の処分行為を禁止されても,その不動産の処分権を絶対的に失うものではなく、仮処分債権者に対する関係で不動産を処分できないに過ぎません。従って,売主である債務者と譲受人である買主との間において売買契約は有効に成立します。そして譲受人である買主は不動産の所有権を取得し,所有権移転登記を受けることが出来ます。

 しかし、債務者である売主が本案訴訟において敗訴が確定すると譲受人である買主の所有権は債権者に対して対抗できなくなります。対抗できなくなるということは,所有権を奪われるということであり、しかもその所有権の抹消登記が債権者単独で出来るということで,譲受人である買主の承諾も必要なく抹消されてしまうことになります。

 ですから処分禁止の仮処分の登記のある不動産はたとえどんなに安かろうと,売買契約の当事者の意思に関係なく買主から所有権を奪うことになる可能性を秘めた不動産ですから,原則として買主となることは避けるべきと思われます。