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仮差押の登記のある不動産の売買は?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 仮差押とは,金銭債権について債権者が将来行う強制執行の実効性を担保するため債務者の財産を仮に差し押さえることをいいます(民事保全法20条1項)。仮差押は登記簿への記入という方法により執行されると,処分禁止の効力が生じます。即ち,債務者は仮差押された不動産の売買,贈与など一切の処分することを禁止されます。しかし、仮差押の債務者は、仮差押の対象である不動産の処分を禁じられてはいるものの、処分は絶対にしてはならないとする趣旨ではないと学説・判例ともそう考えられています。

 ですから仮差押の登記があっても,所有者はその不動産を売却できますが,仮差押の登記のついたままでは将来強制執行により取得した所有権を失う可能性が高いため,債務者が被担保債権全額に相当する金額(仮差押解放金という)を供託すれば,仮差押の執行を存続させる必要がなくなることから,買主側としてその不動産がどうしても欲しいときは、債務者をして仮差押命令を出した裁判所に仮差押執行取り消し申立をしてもらい取り消しの決定を得て,処分禁止の効力を消滅させる必要があります。