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宅地造成規制による許可とは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 宅地造成等規制法は,がけ崩れや土砂の流出などの宅地災害を防ぐため宅地造成工事につき許可を必要としています。この規制は、宅地造成工事に伴い災害が生ずる恐れの著しい市街地等の区域で建設大臣が告示で指定する「宅地造成工事規制区域」内に限って行われます。(宅地造成規制法2条参照)

 この許可を受けなければならない宅地造成とは,宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更

T.高さが2mを超えるがけを生ずることとなる切土

2.高さがTmを超えるがけを生ずることとなる盛土

3.切土と盛土が同時に行われる場合で,盛土部分に出来るがけがTm以下でも,

  全体で2mを超えるがけが出来るもの

4.以上に該当しない場合でも,切土又は盛土の工事を行う面積が500uを超えるも 

  の

  いずれかに該当するものをいいます。