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管理組合,管理規約とは?

 管理組合とは,マンションの建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために,マンションの区分所有者全員で構成する団体です。又規約とは,右の管理を行うために区分所有者が建物区分所有法に基づき集会を開き,そこでの決議により設定した区分所有者相互間の自治規則です。

 次に集会の議決権の算定方法ですが,通常は各共有者の持分はその専有部分の床面積の割合によるものとなっていますが,このような方法で議決権の割合を算出するとその割合が複雑な数字となるため,「規約により別段の定め」をする方法が多くとられており,実際には各住戸一戸につき一議決権を与えている例が多いといわれてます。

 又,規約の設定,変更又は廃止は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の議決によってされています。規約は規約設定時の区分所有者に対して効力を有するだけでなく,区分所有者の特定承継人(区分所有建物を買受けたり,贈与されたりした者)に対しても効力を有します。それとともに専有部分の賃借人等,区分所有者以外の専有部分の占有者も建物又はその敷地もしくは付属施設の使用方法につき,区分所有者が規約に基づいて負う義務と同一の義務を負うことになっています。