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農地を宅地として売買するには?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 農地の転用というのは,農地を農地以外のものにすることで,農地の所有者自身が転用する場合(自己転用)と農地について売買(転用売却)等が行われて買主等が転用する場合があります。前者については農地法4条が適用され,後者については同法5条が適用されますが,いずれも原則として都道府県知事(転用の対象となる農地が2ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要となっています。5条は農地のほかに採草放牧地も規制の対象としています。

 しかし昭和30年代頃からの国の農業政策の変化により、この許可制の原則がかなり緩和され、その最大のものが都市計画法による市街化区域内の農地については,許可制から農業委員会への届出制に変わったことです。農地転用届出書には契約当事者及び土地の表示,契約の内容,転用の目的・時期等所定の事項を記載し,契約当事者が署名しなければなりません。農業委員会は右の届出書を受理したときは遅滞なく所定の事項を記載した受理通知書を交付し、受理しないこととした場合には,その理由を付してその旨を届出者に通知することになっています。