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登記簿謄本の仕組みは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 不動産登記簿とは,土地・建物の現況とその権利関係を記載するために設けられた帳簿で,土地登記簿と建物登記簿の2種類があります(不動産登記法14条)。不動産登記簿は,その土地・建物の所在地を管轄している登記所が保管しています。

 不動産登記簿は表紙及び目録をつけてバインダー式帳簿に1筆の土地又は一個の建物ごとに1単位の登記用紙に編綴されています(不動産登記法15条)。なお、昭和63年法律81号の改正によって法務大臣の指定する法務局ではバインダー方式に代えて電子情報組織によって取り扱われることになったので,登記簿は磁気ディスクによって調整されることになりました。

 1単位の登記用紙は表題部・甲区・乙区の3つの部分から成り立っていて,その順序で綴じられています。

 表題部には土地又は建物の表示に関する事項が記載されていて,土地であればその所在・地番・地目・地積などが記載され,建物であれば所在・地番・建物の種類・構造・床面積などが記載されています。(不動産登記法78条

 甲区の欄には所有権に関する事項が記載されていて,過去から現在に至る所有権者の住所・氏名・所有権取得の原因(売買,相続,贈与など),その日付,登記受付日などが順に記載されており,その他,所有権移転請求権の仮登記・差押・仮差押などの登記も記載されています。(不動産登記法16条

 乙区の欄には,所有権以外の権利に関する事項が記載されていて,つまり地上権,賃借権,地役権,先取特権,抵当権,根抵当権などが記載されていて,登記原因,権利者の住所・氏名・権利の内容などが記載されています。(不動産登記法16条