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相続税の税額

コンテンツ1.宅地の評価について2.債務控除

1.宅地の評価について

・路線価方式:宅地が面している街路ごとにつけた1uあたりの価額に面積を乗じた価格で評価します。

・倍率方式:路線価方式以外の地域に適用。宅地の固定資産税評価額に地域ごとに定める一定の倍率を乗 

        じた価額で評価します。

・小規模宅地等についての課税価格の計算の特例

相続などで取得した財産のうち,被相続人の事業または居住用及び特定同族法人の事業の用に供された宅地のうち,200uまでに対応する部分について,通常の課税価額に80%(50%)の割合を乗じて得た金額を減額して課税価額を計算します。

今回の改正で,特定の事業用宅地に該当する場合には330uまで広がりました。

相続税

なお平成6年の改正で被相続人などが「不動産の貸付」に供したものは、事業用宅地にはまったく該当しなくなり一律50%の減額割合に引き下げられました。相続税評価にあたっての「5棟10室基準」は消滅したわけです。ただし,所得税における「5棟10室基準」は変わらず存置されています。

「注意点」貸家建付地に付いての課税価額の計算 アパートなど貸家に使用されている宅地は,貸家建付地としての評価方式になります。アパート用地の場合,貸家建付地として評価後,小規模宅地の評価減を行うので,宅地の評価は圧縮されることになります。

●家屋の評価について

家屋の相続財産価額は,その家屋の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額により評価します。アパートなど場合は,借家権割合を取り除いたものが評価額となります。

●土地の評価について

(1)バブル時の相続対策

相続または遺贈により取得した財産のうちに、被相続人が相続開始前3年以内に取得または新築(「取得等」といいます。)をした土地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。)又は建物等(建物及びその附属設備又は構築物をいいます。)がある場合には、相続税評価額でなく被相続人がその土地等又は建物などを取得したときの取得価額をもって相続税の課税価額に算入するとされていたが次の(2)のとおり廃止されました。

(2)特例制度の廃止

取得価額課税の特例制度は,原則として平成8年1月1日以後に開始する相続に係わる相続税から適用されないこととされました。

2.債務控除

債務控除:被相続人の債務を、相続人の価額から差し引くこと。

死亡時に存在した借入金、未払い金のほか,被相続人が納めなければならなかった国税、地方税,死亡の日までのその年分の所得について発生した所得税,一定の条件にあてはまる保証債務,連帯保証債務など。

相続税の計算対象となる課税価額は,課税される財産から非課税財産と控除できるもの(債務控除・葬式費用)を差し引いて算出します。

非課税財産:墓地や仏具などの財産,相続人が受け取った死亡保険金のうち1人当たり500万円までの金額,死亡退職金のうち1人あたり500万円までの金額など。