熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

トップページ 

アパート建築と法的制限

コンテンツ1.市街化調整区域や工業専用地域では無理 2.防火地域は耐火建築物に 3.袋小路の奥の敷地も要注意 

          4.建築協定の制約も 5.法的な制限

1.市街化調整区域や工業専用地域では無理

この指定を受けている土地には,アパートは建てられません。(一部特例を除く)

2.防火地域は耐火建築物に

この地域内で,3階建て以上(地階を含む)又は延べ面積が100uを超える建物を建てる場合は耐火建築物とし,その他の建物も耐火か準耐火建築物にする必要があります。

3.袋小路の奥の敷地も要注意

自治体によっては路地状敷地(袋小路の奥など)ではアパートの建築を禁止しています。しかし,安全上支障がない場合や,1戸建や1棟2戸の賃貸住宅などは認められるケースがあります。また、道路関係では、「都市計画区域内の建物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接すること」という接道義務がありますが,自治体の中には,アパートなどの規模によって,この接道義務を4m以上などにしているところがあります。

4.建築協定の制約も

建築協定というのは、建築基準法に定められている制度で、市町村の条例に基づき、特定の住民が、建物の敷地、構造、用途、形態などについて,一定の基準を設けているものです。その内容に「アパート建設の禁止」といったものがあると建てられません。

5.法的な制限

賃貸住宅の建築にあたっては,都市計画法や建築基準法をはじめ,様々な法律や自治体の条例による制限があります。

たとえば、都市計画法による住宅地の用途地域の種類は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域の7種類があります。その他にも,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域でアパートを建築することができます。こうした用途地域の区分は,それぞれの地域の環境を守ることを狙いに,建物の面積や高さなどに一定の制限を与えるために定められています。

建ぺい率や容積率は,地域によって異なりますから,同じ広さの土地であっても建てられるアパートの面積には差ができます。又,3階建て以上の建物が建てられない地域もありますし,北側斜線や道路からの斜線制限で,建物の位置や形に影響が出てくるケースもあります。

この他、アパートに対しては、建物の遮音性や防火性についての基準、避難通路の確保など、いくつもの規定があります。これら法的な制限などは,知っているにこしたことはありませんが,別に知識をお持ちにならなくても,アパート建築の経験が豊富なスタッフに任せれば,すべて事前にチェックし,敷地を最大限に生かせるプランを提案するものと思います。