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定期借地権は売買できる?

 定期借地権が賃借権に基づく場合も法的には普通借地権同様に地主の承諾を得れば期間の途中で売却することが出来ます。地上権の場合は地主の承諾は不要です。

 借地法で規定されている「借地権」とは、建物の所有を目的とする@地上権又はA賃借権をいいます。地上権と賃借権には次のような違いがあります。前者は物権であるため、自由に譲渡でき地主の承諾も不要であるため賃借権に比べて強い権利といえます。賃借権は債権であるため譲渡するには地主の承諾が要ります。

 定期借地権も普通借地権同様に土地を利用する権利として、または土地利用権がついた建物として売買が出来ます。