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建物が朽廃した場合の借地権は?

 従来の借地権は、借地上の建物が朽廃した場合は消滅しましたが、借地借家法施行後に締結される借地契約では、定期借地権を含め、すべての建物の朽廃による借地権の消滅の規定の適用はなくなりました。定期借地権に関しては、建物が朽廃状態になった場合は、建物が滅失した場合と同等に扱われることになります。