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建物が滅失した場合の借地権は?

 借地契約期間中に、建物が火災で滅失したり、地震で倒壊して滅失した場合でも借地権が消滅するようなことはなく、借地権者は建物を再築することができます。

 建物の再築について借地権設定者が承諾したり、築造の通知後2ヶ月以内に遅滞なく異議を述べなかった場合には、期間が延長する場合があります。一般定期借地権については、建物の再築による存続期間の延長の排除の特約が成立要件になっており、事業用借地権については借地借家法24条で同法7条の建物の再築による存続期間の延長の規定の適用が排除されていますが、建物譲渡特約付借地権についてはそのような規定がないので、原則どおり同法7条の建物の再築による延長の規定が適用されます。