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定期借地権は担保にできる?

 定期借地権についても普通借地権と同様にそれを担保にして融資を受けることが可能です。借地権に対する担保としては、抵当権、質権、譲渡担保などの設定が考えられますが、典型的な抵当権についてみると、借地上の建物に抵当権が設定された場合、借地権にも抵当権が及ぶとされています。よって、借地権が地上権の場合には地上権に抵当権が設定できます。借地権が賃借権の場合には賃借権に直接抵当権を設定することはできませんが、借地上の建物に抵当権を設定することにより抵当権が借地権におよびます。

 借地権が賃借権の場合、抵当権の実行により借地権を取得した競落人に対する譲渡を借地権設定者が承諾しない場合には、借地借家法20条により、競落人は裁判所に対し承諾に変わる許可を求めることが出来ますが、借地権付建物を任意売却する場合には事前に借地権設定者の承諾が必要で、承諾を得るために名義書換料を支払わなければならないこともあります。

 問題は、定期借地権にしろ事業用借地権にしろ、普通借地権と異なり借地期間が満了したときに更新がなく借地権が消滅し、かつ建物を取り壊さなければならないため担保価値がほとんどゼロになってしまうことです。すなわち、定期借地権設定直後は財産的価値が認められますので、担保価値があるものとして、これを担保にして融資を受けることは可能であるといえます。