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定期借地権等の中途解約は可能?

 定期借地契約期間中に建物が火災等により滅失した場合、借地権が消滅することはなく、借地権者は建物を再築することが出来ます。しかし、借地権者が建物を再築しても、特定の場合(建物譲渡特約付借地権で借地権設定者の承諾があったり、遅滞なき異議がなかった場合)を除き借地権の存続期間が延長されることはありません。

 建物が滅失した時点で契約期間の残存期間が残り少ないような場合に、建物を再築しても期間満了により借地権が消滅し建物を取り壊さなければならなくなります(ただし、建物譲渡特約付借地権の場合は相当の対価で買い取ってもらえます)。残存期間の満了により建物の価値が大きく残っているものを取り壊すという経済的な損失の問題が出てきますので、建物滅失時点で借地契約を解除して地代の支払義務から逃れることができるかという問題も生じます。

 ですから定期借地権契約を締結する場合には、契約期間中に建物が滅失した場合に借地権者が契約を解約できる旨の特約を入れてもらうか、そのような条項のある借地物件を選ぶ必要があるといえます。