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借地契約の解除ができる場合とは?

 地主から定期借地権の解除ができる場合、及び借地人から解除できる場合とは?

借地権者に、借地権の無断転貸・譲渡の事実があった場合、賃料不払い等の債務不履行があった場合、その他定期借地契約書で定められた借地人の義務違反があった場合に借地権設定者から契約の解除ができます。借地権者からの途中解約は途中解約を認める条項がない限りは認められません。

 しかし、借地権者の義務違反が軽微であり、借地権者と借地権設定者との間の信頼関係を破壊しない特段の事情があると認められる場合には、借地権設定者による解除は認められません。

 借地権者からの定期借地契約の解除については、契約期間中に建物が焼失した場合、残存期間が短く、再建築しても採算が合わないような場合に、借地権者から中途解約ができるか問題になりますが、解除条項の旨が記載されていない限り解除は難しいと思われます。