事業用借地権の登記は?
事業用借地権を登記する場合、登記申請書に記載する事項は以下のとおりです。
登記申請書の必要的記載事項
@地上権の場合
ア・地上権設定の目的
イ・存続期間
ウ・地代
エ・支払時期 (注)イ・ウ・エは設定契約において定めた場合に必要です
A賃借権の場合
ア・借賃
イ・建物所有の目的
ウ・存続期間
エ・支払時期
オ・特約事項(譲渡、転貸ができるなどの特約)
(注)イ・ウ・エ・オは設定契約において定めた場合に必要です
登記の際の必要書類は次のとおりです。
・土地の権利証
・地主の印鑑証明書(3ヶ月)
・委任状
・公正証書謄本(借地借家法24条の特約を証する書面)
・資格証明書(法人の場合)
・登録免許税(地上権、賃借権ともに土地価格の40%×2.5%)
登記については権利者(その不動産について権利を取得する者)が費用負担するのが通例ですが、定期借地権や事業用借地権については地主側にもメリットがあることから、地主側が費用の一部を負担するケースもあります。