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引越しの公的手続きと戸籍の豆知識

 引越しをする際,忘れてはならない作業のひとつに住民票の移動があります。これには新しく住む地域の市(区町村)民になるという意味があり,怠れば公共のサービスが受けられないなど生活の支障が出てきます。

 住民票を移動するには「転入届」と「転出届」のふたつが必要です。まず,今まで住んでいた市区町村の役所に行きましょう。ここで転出届を提出し,転出証明書を発行してもらいます。この手続きに決められた期間はありませんが,引越しの日の2週間ぐらい前から早いうちに済ませておくのがベター。引越し後でもかまいませんが,移転先が遠ければ,手続きをしに戻ってくるのが面倒になります。次に,引越しが済んだら転出証明書を持って,新しい住所を管轄する役所に行き,転入届の手続きをします。転入届は引越し日から2週間以内に行わなければなりません。この手続きが済めば,住民票の移動は完了です。又,同じ市区町村の中で転居する際は「転居届」を提出することになります。管轄の役所に行きましょう。いずれの場合も手続きには印鑑が必要です。認印の持参をお忘れなく!

 引越しの時,移転の手続きをするのは,自分の居所を法的に証明するためです。では,なぜ居所を証明することが必要なのか,順を追って説明しましょう。

 日本には「戸籍法」という法律があり,すべての国民に戸籍を作ることが義務付けられています。戸籍は,その人の氏名,年齢,家族構成やその移動を公的に表すもので,戸籍を作るということは国民であることを証明する基本的な手続きです。20歳になれば親の同意なしに分籍(独立した自分の戸籍を作ること)でき,婚姻届を出す際は,必ず親の戸籍から出て夫婦の新しい戸籍を作ることになります。戸籍が属している場所を「本籍地」といい,その役所にある戸籍簿の写しを「戸籍謄本」といいます。本籍地に対して,あなたが現在住んでいる場所の所番地を「現住所」と呼びます。本籍地と現住所は同じ市区町村である必要はありませんから,例えば東京で戸籍を作り,今熊本に住んでいるという人は「本籍/東京都OO区。 現住所/熊本県熊本市OO」となるわけです.

 現住所は,普通住民票のある場所をいいます。私達は「住民基本台帳法」により,市区町村に住民登録をすることが義務付けられています。その手続きの際,本籍地と現住所の記入が必要です。住民基本台帳とは,選挙人名簿への登録,小・中学校への入学,国民年金,国民健康保険、その他の福祉や年金を住民が受けるための基礎となる台帳で,これらの公共サービスは住民登録をしなければ受けられないことになります。引越しの際の手続きは,面倒でもきちんとやっておきましょう。

ルーム・ホーム  住ムーズガイドより抜粋