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法改正が将来あった場合は?

 借地借家法の施行からあまり期間が経過していない現状(平成4年8月T日より施行)では、定期借地権の期間満了に伴う返還に関する具体的な交渉等が行われることはありませんが、実際の取引は更新しないことを前提とした金額で行われており、仮に将来借地借家法の改正があったとしても、現在の定期借地権制度の趣旨は国においても尊重されることになると思われます。

 又、もし既存の定期借地権についての契約の効力まで否定するような法改正が行われたとすれば、取引の前提が覆されてしまうことになりますので、地主としては、一般に当然受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、財産上特別の犠牲を課したものとして、憲法29条2項を根拠として補償請求をする余地も出てくるものと考えられます。

 

憲法29条「財産権」 私有財産は、正当な補償のもとに、これを公共の福祉に用いることができる