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地代の改定についてもめたときは?

 地代の増減額については、第一次的には当事者間の話し合いに委ねられることになりますが、話し合いがつかない場合には、最終的には裁判手続きによってその額が決定されることになります。しかし、いきなり双方が裁判手続きで火花を散らすということは好ましいものではないため、借地借家法と同時に成立した民事調停法の改正によって、地代紛争に調停を積極的に活用する方向を打ち出しました。まづ、地代の紛争については、いきなり訴訟に持ち込まれることは好ましくないとの観点から、調停の申立をして不調に終わった場合でなければ、地代の増額訴訟を提起することはできないことになりました。

 もし、訴訟手続きで費用や時間がかかるのを避けたいと考えるならば、賃貸借契約書に「地代の増額については、賃貸人及び賃借人協議の上決定するものとする。もし、かかる協議が調わなかった場合は、OO弁護士会の仲裁委員会の判断を仰ぐものとし、かかる仲裁判断を終局のものとして当事者双方従うことにする」等の仲裁条項を置いておき、中立的な第三者の仲裁判断に従うことにしておけば妥当な解決が図れることと思われます。