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定期借地権者が破産した場合は?

 民法621条によれば、賃貸借契約において、賃借人が破産宣告を受けたときは、賃貸借期間が定まっていても賃貸人もしくは破産管財人は、民法617条に定める予告期間(土地については1年、建物については3ヶ月)をもって解約申し入れをすることができるとされています。これは、借地法に基づく借地権の場合、一定の手続きを経れば譲渡が可能となることもあり(借地借家法19条)、破産管財人としても、借地権付建物の換価が破産財団の充実に欠かせないものとなっているという事情と、借地上の建物が第三者の担保の目的となっていることもあるので、これらの権利を保護する必要とも関係して、借地人が破産したからといって直ちに解約申し入れを認めるべきではないという判断に基づくものと考えられます。

 このような考え方は、定期借地権、事業用借地権の場合でもまったく同じです。破産管財人は定期借地権、事業用借地権を建物とともに換価処分せざるを得ませんので、地主としては破産管財人から適正な金額で定期借地権、事業用借地権を購入することが出来ます。又、任意売却や競売により第三者が譲渡を受けた場合は、譲渡を受けた第三者から定期借地権の残存期間中、引き続き賃料(地代)を得ることも出来ます。