熊本県菊池郡菊陽町の大田宅建事務所:ホームへ

定借物件の譲渡・転貸は?

 定期借地権、事業用借地権も通常の借地権と同様に地主の承諾を得て第三者に譲渡・転貸することが出来ます。もし、地主の承諾が得られなければ、裁判所に承諾に代わる許可の裁判を求めることになります。

 地主が無条件で定期借地権、事業用借地権の譲渡に対して承諾してくれれば問題はないのですが、地主があくまでも譲渡・転貸の承諾をしない場合、又は地主の要求する承諾料が納得できない場合には、裁判所に地主の承諾に代わる裁判を求めることになります。

 裁判所の許可を求める裁判は、一般の訴訟ではなくて、「借地非訟」という特別な手続きで行われますが、借地非訟手続きにおいて裁判所は、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経緯、賃借権の譲渡を必要とする事情その他一切の事情を考慮の上、通常は1割程度の承諾料の支払を条件として許可が認められることになります。

 なお、定期借地権、事業用借地権付建物の所有者が建物を他に賃貸することは建物所有者としての当然の権利ですから、借地権の転貸には該当しませんので、原則として地主の承諾を求める必要はありませんし、借地権が物権である地上権の場合も地主の承諾なしに自由に譲渡できます。