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定期借地権の契約期間が満了したら?

 定期借地権、事業用借地権の契約期間が満了すると契約の更新はなく消滅するものとされています。借地人は建物を取り壊してて土地を明渡さなければなりません。借地人が土地を使用収益する権利は、契約に基づくものですから、契約上更新しないものとされ、その効力が借地借家法上も認められることになると、借地人の権利は契約期間満了とともに消滅することになります。

 もし、契約期間満了後も土地を返還せずに建物を残したままにしていた場合には、地主から建物収去土地明渡しの訴訟を提起され、判決によって強制執行されることになります。そして、明け渡しまでの土地の使用相当損害金が請求されるとともに、明け渡しまで敷金・保証金が返還されないことになります。