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契約終了後の立退料は?

 普通の借地権による借地契約の場合、契約期間が満了して原則として更新され、正当事由が認められる場合でなければ地主として更新拒絶することは出来ないこととされています。そして正当事由の判断にあたっては、地主と借地人が土地の利用を必要とする事情の他、借地に関する従前の経緯及び土地の利用状況並びに地主が提示する立退料の額を考慮することとされています。

 これに対して定期借地権の場合は、存続期間が満了すると契約更新が無く借地人は建物を取り壊して土地を更地にして返さなければならない義務を負っています。したがって、地主としては裁判に訴えれば立退き料の支払をすることなく、建物収去、土地明渡しが認められます。