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定期借地権等の更新は?

 定期借地権、事業用借地権は更新がない旨の特約のある借地権ですが、その存続期間が満了した場合においては、当事者の合意により、期間の延長をすることができます。しかし、当初の設定契約において、契約の更新をすることができる旨の特約を設けることはできません。

 50年の定期借地権ならともかく、20年の事業用借地権ならば、存続期間が満了した時点においても建物の経済的耐用年数が相当残存し、機能的あるいは収益性の観点から取り壊すことが社会的、経済的に損失と考えられることがあります。

 そこで、借地権の期間満了後は、当事者の合意があれば、期間を延長して借地契約を継続することができ、その延長期間終了時においては、当初の契約どおり借地人に建物収去土地明渡し義務を負わせることができると解されています。