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借地人が土地を明渡さない場合?

 定期借地権、事業用借地権において借地権の契約期間が満了したにもかかわらず、借地人が建物を取り壊さず、土地を明渡さない場合、地主のとるべき手としては建物収去土地明渡し裁判を起こすことです。そこで勝訴判決を得ると、建物収去土地明渡しの強制執行をしてもらうことが出来ます。

 定期・事業用借地権の存続期間が満了した場合、借地人は建物を収去して土地を明渡す義務があります。この建物収去義務は通常借地権設定契約書に明記されることになりますが、契約に明記されていなくとも、賃貸借契約が終了すれば、借地人は土地の不法占拠者となり、地主の土地所有権に基づく物権的請求権の内容として原状に復させて明渡しを命じることが出来るとされています。そしてこの所有権に基づく物権的請求権は、相手方に行為を許容させるにとどまらず、相手方の費用で建物を収去させるということです。

 強制執行手続きは具体的には、地主が執行官の履行補助者として地主の費用で解体業者を同行して取壊し作業を行うことになります。後日、収去に要した費用は借地人に請求することが出来ますが、借地人から預かっている敷金又は保証金がある場合には、その返還請求権と相殺することもできます。