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賃貸借契約チェックポイント

 契約書には、家主が借主に部屋を貸すにあたっての条件が記載されています。契約書に署名捺印すればその条件を受け入れたことになり、同時に契約成立となります。

 家主が提示する条件とは、法律上決められているものではありません。書式に制約はなく、項目も自由に盛り込めます。基本的には、非常識な借主から家主自身の権利を守るため、又は他の部屋の住人を保護するための約束事が提示されているのですが、もしかするとあなたの予想以上に厳しい規則が設けられているかもしれません。又家主の都合で不当な条件が出されていないとも限りません。ハンコを押してから「知らなかった」は通用しませんから、契約書を受け取ったら、まづ内容をよく確認しましょう。

 トラブルを起こしやすい項目に「石油ストーブ使用禁止」「ペット不可」などがあります。例えば「犬、猫不可」とある場合、犬猫以外なら飼ってもいいのか、すべてのペットがダメなのか曖昧です。又備え付けの設備が故障した場合に費用はどちらが負担するのかなど、契約書に記載されていないこともあります。明瞭でない点は、予めよく話し合って決めておくことが大切。もし、納得のいかない条件があれば交渉してみましょう。

 又、契約書を交わす際、ほとんどの場合に連帯保証人が必要です。部屋探しを始めるときに保証人になってくれる人を見つけておけば、ギリギリになって慌てずにすみます。たとえ家族や親友でも名前を勝手に借りてはいけません。

 賃貸借条件の一項に”敷金何ヶ月分、礼金何ヶ月分”という言葉が記されていることがあります。この敷金・礼金は、家賃とは別に借主が家主に支払うお金で入居前に納めるのが普通です。では、敷金と礼金はどう違うのでしょうか。

 借主が家主に対する責任を果たせない場合に備えた預金、これが敷金です。たとえば、家賃を滞納すれば敷金から不足分が差し引かれることがあります。最終的には、残った金額が借主に返済されるわけです。これに対して、礼金は戻ってこないお金、大学でいう入学金のようなものです。敷金、礼金を支払う義務は法律上にはありません。あくまでも習慣上のもので、地域によっては「契約金」「保証金」といった呼び方をすることもあります。金額も地域や物件により異なります。一般的に貸し手市場の物件は礼金が高いといえるでしょう。不動産業者で気に入った部屋が見つかれば、提示してある敷金、礼金を支払うわけですが、交渉次第では金額を引き下げてくれることがあります。この場合、敷金を1ケ月分多く支払うから礼金を半額にして欲しいといった具合に、相手の都合も考えて交渉するのがポイント。相手(家主)もビジネスですから無理をいえば「他の人に貸すよ」と言われかねません。

ルーム・ホーム 住ムーズガイドより抜粋