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定期借地権制度ができた理由とは?

 平成4年8月T日から「借地借家法」が施行され、定期借地権制度が創設されましたが、旧法のもとでは、借地権を設定すると、その存続期間が満了しても自動的に借地権が消滅するわけではなく、借地権設定者がその土地の明渡しを求めるには「正当事由」が必要となり、これが認められなければその借地契約は「法定更新」されてしまいます。

 このような制度のもとで、土地を貸す側としては、いったん土地に借地権を設定してしまうとそれを解消することが極めて難しくなるので、土地を貸す場合は、まづ永久的に戻ってこないということを覚悟して、土地に借地権を設定することになります。そこで、土地を貸す側として最もネックとなっていた「一度貸したら戻ってこない」という意識を除いて、「法定更新」のない借地権、即ち存続期間が限定され正当事由の有無も問題とされない定期借地権を創設しようということになったのです。