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従来の借地権から定期借地権に移行できる?

 新法施行後に借地契約を結んだ場合は別として、施行前から既に借地契約を締結しているとき、将来の契約更新の際に旧法上の借地権を定期借地権に切り替えられないのか?

しかし、将来の契約更新のときでもその借地契約は依然として生きており、旧借地法の効力が及んでいます。新法施行前の借地契約の内容を定期借地権としての内容にしてしまうことは、仮にそれが借地人との合意が為されていたとしても、借地権の存続期間、法定更新などの旧借地法の強行規定に反することになりますので、無効となってしまいます。つまり、旧法上の借地権を将来の契約更新の際に、定期借地権に切り替えることは出来ません。