(非弁護士の法律事務取扱等の罪)
第77条 第27条、第28条、第72条又は第73条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(非弁護士との提携の禁止)
第27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(係争権利の譲受の禁止)
第28条 弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。
(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)
第72条 弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
但し、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第73条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。