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媒介契約締結の際の注意点?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます

 宅建業法34条の2より、宅建業者は媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して押印し、依頼者に交付しなければならないとされています。これは媒介の依頼をする意思をはっきりさせるとともに、契約の内容も明確にさせるという趣旨です。書面化の規制の対象となるのは、宅地又は建物の売買又は交換に関する媒介契約で、貸借の媒介に関する契約は対象になりません。

 書面に記載しなければならない事項は、後でトラブルが発生しないようにするために必要とされる事項で、次のとおりです。

@宅地又は建物を特定するために必要な表示

A宅地又は建物を売買すべき価格又はその評価額

依頼を受けた宅建業者がするその査定額については、重要な意味を持つため、宅建業者はその根拠を明らかにしなければなりません

B専任媒介契約、一般媒介契約等の別

C媒介契約の有効期間及び解除に関する事項

D報酬に関する事項

媒介契約は、依頼者の依頼意思の排他性の程度によって、一般媒介契約、専任媒介契約及び専属専任媒介契約の三通りの契約類型に分類されます。

@専任媒介契約

専任媒介契約は、依頼者が依頼した宅建業者以外の業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止する媒介契約です。専任媒介契約の有効期間は、三ヶ月を超えてはなりません。もし、この期間を超えて特約しても、有効期間は三ヶ月に短縮され、三ヶ月を超えない有効期間の特約がなされたときはその特約が有効となります。

A一般媒介契約

一般媒介契約は、依頼した宅建業者以外の業者に、更に重ねて依頼することの出来る媒介契約で、重ねて依頼する他の宅建業者を明示する義務のあるもの(明示型一般媒介契約)と、明示する義務のないもの(非明示型一般媒介契約)とに分かれます。

B専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専任媒介契約の一類型で、依頼者が依頼した宅建業者が探索した相手方以外のものと契約することができない旨の特約を含む専任媒介契約です。依頼を受けた業者に契約の相手方を探索する権限が専属し、依頼者にとっては契約期間内の自己発見取引までも禁止されることになりますので、依頼を受けた業者は、他の契約類型に比べて有利な地位に立つことができます。