クーリング・オフとは?条文の上をクリックすると根拠条文が見れます
クーリング・オフとは、訪問販売や旅行招待販売などの方法で、宅建業者が強引に宅地や建物を売りつける事例が見受けられ、取引の後に苦情や紛争が発生していたために、訪問販売法、割賦販売法でも定められている契約関係の白紙還元の制度を宅建業法に導入して、消費者の保護を図ろうとする趣旨で設けられた制度です。
クーリング・オフ制度は、不動産取引すべてについて行われるものではなく、次の要件を満たす場合に限って適用されます。(宅建業法37条の2)
T.宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約であること
クーリング・オフ制度の対象となる取引は、宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の売買契約であり、交換や、仲介や、宅建業者が一般人から宅地・建物を購入するような場合には、クーリング・オフ制度の適用はなく、民法の契約の一般原則によらなければなりません。
2.事務所以外の場所での取引であること
クーリング・オフ制度が適用される場所は、宅建業者の事務所その他建設省令で定める場所以外の場所での取引です。これは、購入者の購入意思が不安定な状況で行われた契約の申込等を、消費者保護の見地から白紙還元できることとしたものです。建設省令で定める場所は、専任の取引主任者を置かなければならないものおよび宅建業者の相手方が、自宅又は勤務先に宅建業者を呼んで、宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務先です。
宅建業者は、クーリング・オフができる取引の場合は、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付して告げなければなりません。ポイントとしては
@業者から告げられた日から起算して8日を経過する日までは、宅地又は建物の引 渡を受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買い受けの申込の撤回又は売買契約の解除を行うことができること
A買受申込の撤回または売買契約の解除があった場合には、宅建業者は、その買受の申込の撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことなどがあります。
さらに、次に掲げる場合には、申込の撤回はできません。
@買受の申込をした者又は買主が、業者からクーリング・オフに関する告知を受けた日から、8日を経過したとき
A申込者等が、宅地又は建物の引渡を受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき
申込の撤回などは、書面によることになっており、その書面を発したときにその効力を生じます。この書面は内容証明郵便で売買契約を解除する旨通知すれば足ります。