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売買契約に条件がついた場合の報酬は?

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 宅建業者が依頼者に対し報酬を請求し得るためには、媒介を依頼された売買契約が成立することがまず必要です。たとえ条件付であっても「条件付売買契約が成立した」ことには相違なく、この観点に立てば報酬請求ができそうに見えます。しかし、判例は「有効」に契約が成立しなければやはり報酬請求することはできないと解しています(大阪高裁判昭43.11.28下民1911-12753)。条件付売買契約は、その条件が未確定の間は、契約の効力も未確定の状態に置かれるので、これに連動して報酬請求権も未確定の状態に置かれるわけです。

 条件には、停止条件解除条件(民法127条以下とがありますが、売買が停止条件付であっても契約は成立し、ただ条件が成就するまでの間はその効力が発生しないということになります。したがって、依頼された売買が停止条件付で成立し、条件の成就が未定の間は、報酬請求権も発生しないと考えられ、条件が成就したときに初めて宅建業者は報酬を請求できることになります。

 又、条件が解除条件付で成立した場合についても、売買契約が解除条件付の場合は、解除条件が成就するまでの間は有効な契約ですから、業者は契約成立と同時に報酬請求権を取得します。又、解除条件が成就すると、当該契約は無効ということになりますから、宅建業者の報酬請求権も消滅することになります。